松浦市議会 2022-06-01 令和4年6月定例会(第1号) 本文
5ページから6ページにかけまして、第36条の2第1項ただし書は、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備でございます。
5ページから6ページにかけまして、第36条の2第1項ただし書は、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備でございます。
第36条の3の2及び第36条の3の3は、給与所得者、公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。 7ページをお願いいたします。
(ア)改正理由でございますが、平成30年度税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、介護保険料を区分する所得段階において意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の規定についての所要の見直しが行われることとなったため、長崎市介護保険条例第5条を一部改正するものでございます。
第9項、第10項及び第11項を加え、令和3年度から令和5年度までの保険料の算定に関する基準の特例として、第6段階から第9段階についての各年の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除するものとし、当該額がゼロを下回る場合にはゼロとするとしております。
なお、資料の参考に記載のとおり、今回の国の税制改正は平成30年度税制改正に伴うものでございまして、主な内容といたしましては令和3年1月から個人所得課税が見直され、給与所得控除及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、同額が基礎控除額に振り替えられるものでございます。イ.補正額は、表に記載のとおり820万4,000円を増額し、委託料総額を3,595万5,000円といたします。
第13条第1号から4ページの同条第3号までにつきましては、個人所得課税の基礎控除の見直しに伴い、低所得世帯における均等割並びに平等割に対して、その課税額の7割、5割、2割をそれぞれ軽減する判定を行うための基準額を、現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、給与と公的年金等の両方がある方などに不利益が生じないようにするための措置として、同一世帯の被保険者のうち一定の給与所得者と一定の公的年金等の
次に、2点目、国民健康保険料の軽減に係る所得判定基準の改正につきましては、個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振り替えが実施されることにより、各軽減基準額の基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者と公的年金等の支給を受ける人数に応じた金額を加算することで、見直し前と同水準で軽減判定を行うことができるようにするものでございます。
今回の改正は、個人所得課税の見直しによりまして、給与所得控除あるいは公的年金等控除から基礎控除へ10万円振り替えられることに伴い軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定について、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げることに伴い、各号を次のように改正するものでございます。
給与支払報告書が2万1,917件、公的年金等支払報告書が4万3,473件、法人市民税が3,499件、固定資産税が1,650件、法人設立届出等が322件、図書館の図書貸出し予約が2万462件等があります。進んでるところでは、相当進んでると思います。 今後の動向を見ながら、とにかく遅れないようにしっかり対応していただきたいと思います。
附則第2項は、65歳以上の公的年金等受給者の国民健康保険税の課税の特例について規定したもので、第20条の改正による加算の対象となる公的年金等の収入額を、110万円を超える者を125万円を超える者に読み替えるものであります。 次に、議案集8ページをお願いいたします。 附則でありますが、第1項は施行期日を定めたもので、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用するものであります。
個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げることとされたことから、1号から3号の各号の国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を現行33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が2人以上いる世帯が軽減措置に該当しにくくなることから、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を
主な改正の内容につきましては、令和2年分の申告から導入となる給与収入等の所得控除が10万円引き下げられることに対し、国民健康保険税の基礎控除額相当分の基準額を、現行33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が複数いた場合に、10万円の加算額を設けることで国民健康保険税の軽減判定において不利益を与えないための措置であります。
附則第8項でございますが、これは公的年金等を受ける65歳以上の方の軽減判定の特例を規定するものでございます。 今回の改正は、個人所得課税の見直しにより、公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替がなされたことに伴い改正するものでございます。 これによりまして、65歳以上の方の軽減判定を行う場合の公的年金等から控除する控除額が135万円から125万円となるものでございます。
左側に3つの四角枠を記載しておりますが、一番上から給与収入がある者、フリーランスなど事業収入がある者、公的年金等の収入がある者でございます。
また、公的年金等を受給しており児童扶養手当が全額停止される方、または、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方の基本給付分及び収入減による1世帯5万円の追加給付分につきましては、県への申請手続が必要であり、現在のところ、月ごとに県のほうで届出書の到達日と給付日を設定しております。
ひとり親世帯臨時特別給付金の内容としましては、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方や受給資格を有しているが公的年金等を給付を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方など、児童扶養手当受給世帯等への給付としまして1世帯5万円と、第2子以降1人につき3万円を支給いたします。
次に、第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項につきましては、ひとり親控除の創設に伴い、給与または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、市へ提出する給与または年金支払報告書へその旨を記載をすることを不要とする改正でございます。
この対象が、まず、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方、それから、もう一つが、公的年金等の支給により児童扶養手当(以下児扶という)の支給を受けていない方、これが大体メインになってくると思います。 そのほか、感染症の影響で家計が急変し、収入が対象水準に下がった者ということで、これは児扶の対象の所得制限を受ける、それ以下に下がった人というのは基本給付の対象となります。
第36条の3の3は、前条と同様に公的年金等受給者について改正を行っております。 5ページをお願いいたします。 第54条は、法規定の新設に合わせ、第5項に、調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる規定を追加したものでございます。 以降9ページまで、法改正による参照条項のずれや語句の修正などでございます。
具体的に説明しますと、第1条の改正のうち、第36条の3の2及び第36条の3の3につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、年末調整等に係る扶養控除の申請書にその記載を不要とすることを定めるものであります。